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トップページ不動産登記>(根)抵当権変更

(根)抵当権変更登記

(根)抵当権設定登記後、(根)抵当権の内容に変更が生じた場合には(根)抵当権の変更登記が必要となります。(以下抵当権とあるのは特に記載がない限り根抵当権も含みます)

内容の変更とは抵当権においては例えば債務者を変更したり、債権額を増減したり

根抵当権においては極度額を増減したり、債務者、債権の範囲を変更する場合です。

 変更登記において気を付けるべき点は申請人の振り分けが,変更したい内容によって変わる点です

債権額増額の様に抵当権者に有利な場合は権利者が抵当権者であり、設定者が登記義務者となります。

債権額減額の様に抵当権者に不利な場合は逆に設定者が登記権利者となり、抵当権者が登記義務者となります。



リスト 当ページコンテンツ(クリックで該当箇所に飛びます)
○抵当権変更登記費用(抵当権変更登記のの手数料又は当事務所報酬を事例を基にわかりやすく)
○抵当権変更登記必要書類 (どのような書類の準備が必要か簡易に説明しております)


抵当権変更登記費用

○登録免許税(登記の税金)不動産1個に付1,000円となります。      
○当事務所報酬基準 
抵当権変更登記
20,000円〜 ○債権額、極度額が1000万円を超える毎に3000円加算
○不動産の個数が2つを超える場合
1つに付3000円加算
○その他交通費、郵送費、登記事項証明証取得、事前に登記簿を確認するための費用等の実費がかかります。
○必要書類収集を当事務所に依頼された場合は一通につき1500円となります。
● 債権額増額や極度額増額は設定と同じ費用となります

お見積りは無料ですので電話03−6410−9788
又は当サイト相談申込みフォームへどうぞご連絡ください!!

抵当権変更登記必要書類

○抵当権者が権利者、設定者が義務者の場合(原則的な場合)

設定者
 □ 登記識別情報又は登記済証
 □ 印鑑証明書(尚、抵当権債務者変更の場合は不要)(3か月以内)
□ 登記原因証明情報(変更契約書等)
□ 委任状
□ 法人の場合、資格証明書
□ その他利害関係人の承諾書
 
○抵当権者が義務者、設定者が権利者の場合(債権額減額や債務者減縮の場合)
 
抵当権者
 □ 登記識別情報又は登記済証 
□ 登記原因聡明情報(変更契約書等)
□ 委任状
□ その他利害関係人の承諾書

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 代表 遠藤太郎 略歴

会員番号東京第6117号
簡裁認定第1101129号
司法書士会大田支部

1977年生
東京都大田区池上出身・在住
大森四中
蒲田高校出身
明治大学卒業

12年及ぶ資格受験の末、
司法書士試験に 合格致しました

受験時代の様々な経験を武器に地域密着で
相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを
全力サポートさせて頂きます

ノア法務司法書士事務所 代表 遠藤太郎

ノア法務司法書士事務所

営業時間9時から19時
夜間・土日祝日対応致します

〒146−0082
東京都大田区池上
一丁目23番10号

TEL 03-6410-9788
FAX 03-6410-9799
MAIL 
endotaro@iris.ocn.ne.jp

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