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トップページ >相続問題 >銀行口座、郵便貯金の名義変更払戻し

銀行口座、郵便貯金の名義変更払戻し手続

故人の預金口座は凍結され、引き出しが出来なくなります


相続が発生すると、故人名義の口座は、いったん凍結され、引き出しが出来なくなります。
故人名義の預金を引き出す必要がある場合、金融機関に必要書類を提出する一定の手続きが必要となります。
この手続きは金融機関ごとに異なりますし、必要書類の数も多く、金融機関に何回か足を運ぶ必要があります。
尚凍結されるタイミングは故人の死亡を金融機関に届け出た時点か銀行が確認した時点です。

銀行口座・郵便貯金の名義変更払戻し手続き主な必要書類

(金融機関によって異なります)
○遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印)
○遺産分割協議書が無い場合、金融機関所定用紙に相続人全員の署名と実印の押印
○金融機関所定の相続届に必要事項を記載して署名押印
○預金通帳、キャッシュカード
○亡くなられて方のの戸籍(出生から死亡までの全戸籍)
○亡くなられた方の戸籍の附表
○相続人全員の戸籍謄本
○相続人全員の住民票
○相続人全員の印鑑証明書

銀行口座・郵便貯金の名義変更払戻し手続き費用


○当事務所報酬基準 
銀行口座・郵便貯金名義変更、払戻し 50,000円〜
(金融機関1つにつき)
預貯金額1000万毎に3,000円加算
○その他交通費、郵送費。
○戸籍謄本収集を当事務所に依頼された場合は1通につき1500円+実費となります。

銀行口座・郵便貯金の名義変更払戻し手続きご依頼の流れ

1 まずは電話(03−6410−9788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
  又は相談申込みフォームにご連絡下さい。簡単に本件相続につきお聞かせください。
                 ↓
2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして、詳しい事情をお聞きします。
                 ↓
3 必要書類、手続の流れをご提示します
  電話メール等で随時必要な書類等の質問は受け付けます。
  (ご依頼により当事務所において戸籍等の必要書類の収集も出来ます。)
  お見積りに納得して頂けましたら委任状に押印お願いします。
                 ↓
4 必要書類が集まりましたら、当職が金融機関にご一緒に同行いたします。
                 ↓
5 名義変更又は払戻しを確認しまして業務完了です。

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               相談申込みフォーム

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 代表 遠藤太郎 略歴

会員番号東京第6117号
簡裁認定第1101129号
司法書士会大田支部

1977年生
東京都大田区池上出身・在住
大森四中
蒲田高校出身
明治大学卒業

12年及ぶ資格受験の末、
司法書士試験に 合格致しました

受験時代の様々な経験を武器に地域密着で
相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを
全力サポートさせて頂きます

ノア法務司法書士事務所 代表 遠藤太郎

ノア法務司法書士事務所

営業時間9時から19時
夜間・土日祝日対応致します

〒146−0082
東京都大田区池上
一丁目23番10号

TEL 03-6410-9788
FAX 03-6410-9799
MAIL 
endotaro@iris.ocn.ne.jp

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