前頁で記載しました「商号」「目的」「本店」「資本金」以外にも発起人は下記の事項を定めます。
発起人とは会社を作ろうとする人の事を言います
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(1)事業年度 (事業年度を決めるポイント) |
(2)公告方法(公告方法を決めるポイント) |
(3)役員の選任と任期(役員の任期は注意) |
(4)現物出資(現物出資は500万以内) |
(5)発行可能株式総数(発行可能株式総数について) |
事業年度とは会社の会計期間の事です。
会社は決められた事業年度(会計期間)の収入、支出を計算して決算書を作ります
事業年度を4月1日〜翌年3月31日として、会社設立日が平成27年6月1日の場合、6月1日〜28年3月31日が第1期の事業年度となります。
事業年度は自由に決められることが出来ます。
ですが、会社設立日から最長の事業年度に設定する事が一般的と言えます。
と言うのも、例えば、会社設立が2月1日だとして事業年度を3月31日までとしましたら、わずか2か月足らずで決算期が来てしまい、設立間もない会社の無駄な負担となります。
この場合、事業年度を1月31日から2月1日までとすることにより、決算業務を1年か行わなくて済むこととなります。
株式会社は決算の内容につき公告をすることが義務となっております。
公告の方法は3種類あります。
もっとも一般的で、費用は凡そ6万
大企業向け、費用は高額
株式会社設立の基礎知識(役員について、機関設計について)でも述べましたが、自社がどのような機関設計(取締役会を置くか等)を考えるかによって、役員の人数等は異なります。
取締役会を設置するなら取締役は3人必要ですし、原則的に監査役も必要となります。
取締役会を設置しない会社でしたら、取締役1名だけで会社は設立できます。
取締役の任期は基本2年、監査役は4年ですが、最長10年まで伸長することも出来ます。
任期を延ばすことはメリットもデメリットもありますので、それを考慮して任期を決めましょう。
現物出資とは動産や不動産を金銭の代わりに出資する事を言います。
例えば、個人のパソコン等を現物出資する場合などがあげられます。
この現物出資は500万を超える場合、手続き費用がかかりますので、500万円を超えない現物出資が一般的と言えます。
金銭で出資せずに現物出資だけで株式会社を設立する事も認められております。
会社が発行できる株式の数を発行可能株式総数と言います。
発行可能株式総数が4000株でしたら、将来的に4000株まで増やすことが出来ます。
発行可能株式総数は非公開会社では自由に決められますので、1000株、10000株でも構いません、なるべく、大きく設定するのが無難と言えます。
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1株式会社にするメリット |
2会社の種類と特徴 |
3設立方法は2種類 |
4役員について |
5機関について |
6設立における専門家の役割 |
7許認可が必要な事業 |
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1設立にかかる費用 |
2設立スケジュール |
3印鑑の用意 |
4株式会社の概要を決める (商号・目的・本店・資本金) |
5株式会社概要を決める2 (事業年度・公告方法・役員等) |
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1定款の記載事項 |
2定款認証 |
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○設立登記 |
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代表 遠藤太郎 略歴会員番号東京第6117号簡裁認定第1101129号 司法書士会大田支部 1977年生まれ37歳 東京都大田区池上出身・在住 12年及ぶ資格受験の末、 司法書士試験に 合格致しました 受験時代の様々な経験を武器に地域密着で 相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを 全力サポートさせて頂きます |