相続手続き

相続手続き

相続はやるべき手続やトラブルがいっぱい!

① 相続が発生しましたら、まず亡くなった方の相続人が誰かを確定する必要があります。(相続人確定
 
② 次に亡くなった方にどのような財産があるのか、どのくらい借金があるかを調査する必要があります(財産チェック
 

当事務所におきまして、財産の調査からのご相談も受けつけておりますので
お気軽にご相談下さい

相続についてまずは何からやるかがわからないときは御連絡下さい。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が故人の遺産を相続しないことを決定する手続きです。相続放棄をすることで、故人の財産や負債を受け継がず、その相続人としての権利を放棄します。

相続放棄の主なポイントは次の通りです:

  1. 相続放棄の期限:相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければなりません。この期間内に申し立てをしないと、相続放棄ができなくなります。
  2. 相続放棄の手続き:家庭裁判所に申し立てをする必要があります。通常、相続放棄をする場合、家庭裁判所に書類を提出し、受理されることで相続放棄が成立します。
  3. 相続放棄の影響:相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。つまり、その人は遺産の一部や負債を引き継がないことになります。
  4. 相続放棄後の扱い:相続放棄をした場合、その人は遺産分割協議にも参加しなくなり、他の相続人がその人の分も含めて相続することになります。


遺産分割協議・相続登記

遺産分割協議と相続登記は、相続に関する重要な手続きです。

1. 遺産分割協議

遺産分割協議とは、故人の遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う手続きです。相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを決めます。

  • 協議の進め方: 相続人全員が参加して合意を得ることが必要です。合意が得られた場合、遺産分割協議書を作成し、署名捺印をします。
  • 遺産分割協議書: 財産分けの内容を記載した書類で、相続人全員の署名と押印が必要です。この書類は相続登記や名義変更など、今後の手続きに必要になります。

2. 相続登記

相続登記は、亡くなった方の不動産(土地や建物)の名義を相続人に変更する手続きです。遺産分割協議が終わり、相続人が決まったら、相続登記を行うことで、名義が正式に相続人に移ります。

  • 登記申請: 法務局で相続登記の申請を行います。登記が完了すると、正式に不動産の所有者として相続人の名前が記載されます。

遺産分割協議と相続登記の手続きをしっかりと行うことが、相続財産を円滑に受け継ぐためには重要です。

相続一括代行

その他にも各種保険金の請求、亡くなった方名義の様々な
名義変更が必要となります。

どの手続きからはじめて良いかがご不明な場合、当事務所の提携他士業とすべての相続手続きを一括で代理、代行させて頂きます

○相続による主な手続
不動産の相続登記、金融機関口座の名義変更、払い戻し、自動車名義の変更

株券等の名義変更、生命保険等の請求

医療費等の還付請求、葬祭料の請求、各種公共料金等の名義変更、相続税申告

これらの手続きに必要な書類の収集は大変手間がかかりますし、記載・提出すべき
書類も多く、
お時間の取れない相続人にとっては大変な負担となります。

これら手続の一括代行も行っております

お気軽にご連絡下さい。事前連絡にて土日祝日 夜間も対応致します。

PAGE TOP