贈与による移転登記
不動産を贈与で取得する場合、不動産の所有名義を変更する、所有権移転登記が必要となります。
贈与とは当事者の一方がその財産を無償で相手方に与える契約を言います
受遺者(物を貰う方)が多少の義務を負担するが、それが対価と言うほどの物ではない場合を負担付贈与と言います。
生前に贈与契約をしておいて贈与者(物をあげる方)の死亡によってその効力を生ずるものを死因贈与と言います。
相続対策としての贈与
相続税対策としての贈与は、非常に有効な手段の一つです。贈与を通じて、資産を生前に受け渡すことで、相続時の課税対象となる財産を減らすことができます。以下にいくつかのポイントを挙げます。
贈与税の基礎控除: 日本では、年間110万円までの贈与は贈与税がかからないため、この範囲内で贈与を行うことで、税負担を軽減できます
特例の活用: 教育資金や住宅取得資金の贈与に関しては、特例が設けられており、一定の条件を満たすことで、より高額な贈与が非課税となる場合があります。
早めの計画: 相続税対策は早めに計画することが重要です。贈与を行うことで、資産の移転をスムーズに進めることができ、相続時のトラブルを避けることにもつながります。
- 暦年課税制度を利用した贈与
- 相続時精算課税制度による贈与
- 配偶者への居住用財産の贈与
贈与による移転登記費用
○登録免許税(登記の税金)課税価格の2%
不動産価格が1000万円の場合20万円
贈与税がかからない場合でも登録免許税が結構高額となります。
○当事務所報酬基準
贈与による移転登記 (贈与契約書作成費用を含む) | 80,000円~ ○不動産価格が1000万円を超える毎に3000円加算 ○不動産の個数が2つを超える場合 1つに付3000円加算 |
○その他交通費、郵送費、登記事項取得費用、
事前に登記簿を確認するための費用等の実費がかかります。
○必要書類収集を当事務所に依頼された場合は一通につき2000円となります。
(例)課税価格総額1000万円の土地と建物を贈与で移転する場合のかかる費用
報酬・手数料 | 登録免許税、実費 | |
移転登記 | 80,000円 | 200,000円(1000万×2%) |
事前調査 (最新の登記簿謄本等お持ちの場合は不要の場合もあります) | 約700円 | |
登記完了後謄本2通取得 | 3,000円 | 1,200円 |
総額 | 約28万円 | |
その他、住民票、評価証明書等必要書類を当事務所に収集をご依頼の場合は1通につき2000円+実費がかかります。 |

贈与による移転登記必要書類
基本的な贈与による移転登記(名義変更)で必要となる書類となります。
その他の書類が必要となるケースもありますので、
詳しくはお尋ねください。
○不動産をあげる方
□登記済証、登記識別情報
□印鑑証明証(作成後3か月以内)
○不動産をもらう方
□ 住民票
□ 本件不動産の評価証明証
□ 登記原因証明情報(当職作成)
□ 委任状
ご依頼の流れ(相談、見積もりは無料です。)
1 まずは電話(03-6410-9788)
メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は相談申込みフォームにご連絡下さい。
簡単に本件につきお聞かせください。
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2 面談日時を決めまして
ご自宅、最寄駅まで伺いまして、
詳しい事情をお聞きします。
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3 必要書類、手続の流れをご提示します。
随時電話、メールで必要書類等のご相談を受け付けます。
(必要書類の収集に付きまして、当事務所にご依頼することも出来ます)
見積もりにご納得頂けましたら委任状に押印お願いします
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4 必要書類が集まり、関係者の書類の押印が完了しましたら登記申請致します。
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5 登記完了までおよそ1カ月くらいかかります
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6 登記完了書類を郵送又はお渡しに伺います。