(根)抵当権抹消よくある質問
抵当権抹消の当事者
抹消義務者は抵当権を設定した金融機関です。
抹消権利者は債務者ではなく、抵当物件の不動産を所有している人、所有権登記名義人が登記権利者となります。
抵当権者である金融機関の本店が移転している場合
この場合、基本的に特別な添付書類は不要です。
抵当権者である金融機関の会社が合併した場合
合併後にローン完済した場合には合併による抵当権の移転登記が必要になります。
この場合は金融機関に登記申請をしてもらいます。
合併前に完済した場合には抵当権抹消登記の前提としての合併による抵当権の移転登記は不要です。
抹消者である所有者の住所が変更している場合
この場合、前提として登記名義人変更登記が必要となります。
詳しくは登記名義人表示変更登記をご覧ください。
抹消当事者が法人の場合で代表者が変更した場合
この場合、特に変更登記及び特段の添付書類は不要です。
設定者である土地所有者死亡後に債務弁済
この場合抵当権抹消登記の前提として土地についての相続登記を先にする必要があります。
順位番号が異なる抵当権の抹消登記
この場合も1つの申請で出来ます。記載方法としましては
登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記の通り)
抹消する登記 平成○年○月○日受付第11111号抵当権
平成○年○月○日受付第1112号抵当権
共有者の一人が抹消登記出来るか
申請書には共有者全員の住所、氏名の記載が必要ですが、申請はそのうちの一人からできます。
金融機関から解除証書が送られてきましたが、特に自身の押印とかは不要ですか
抹消義務者である金融機関が押印していれば不要です。
登録免許税の計算において非課税の土地も不動産の個数に入るか
この場合も不動産の個数に入ります。ですので、課税価格のある土地と、非課税の土地に抵当権が設定されている場合、この抵当権を抹消する時の登録免許税は2000円となります。
