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遠藤 太郎の記事一覧
 
不動産登記で法人の印鑑証明書が不要となりました|大田区のノア法務司法書士事務所
令和2年3月30日より不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和2年法務省令第8号)が施行されることとなりました。これにより、不動産登記手続きにおいて、異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付が不要となりました。ですので、今までですと、法人が売り主の場合、
 
緊急事態宣言中の生活と色々思った事②|大田区のノア法務司法書士事務所
大田区の司法書士事務所、ノア法務司法書士事務所の遠藤です。 緊急事態宣言中の生活についてバックトゥザフューチャー見たり、大草原の小さな家見たり、体力落ちたり
 
遺産分割協議の方法 代償分割、換価分割、現物分割記載例|大田区のノア法務司法書士事務所
遺産分割協議について、代償分割、換価分割、現物分割の記載例と共に解説。どのような時に換価分割、代償分割を使うのか?、代償分割の代償金の基準は?など記載例とともに解説。。又遺産分割に関連し決めといたほうが良い、付随問題、葬儀費用や税金などについて解説。
 
遺産分割には遺留分は関係ありません、遺産分割協議のよく聞かれる初歩的誤解|大田区のノア法務司法書士事務所
産分割協議についての今までの依頼人に聞かれたことや、初歩的な誤解など。遺産分割協議をするときは遺留分は関係ありません。又遺産分割協議において、すべての財産を誰か一人にあげるという分割協議も有効です。遺産分割でなにも相続しない事と相続放棄は異なります。遺産分割協議は全員で集まる必要はありません。
 
(根)抵当権抹消② 様々な事例の(根)抵当権の一括抹消の可否
抵当権、根抵当権の一括抹消の可否について、①設定者所有者が異なる場合の一括抹消②債権が異なる場合の一括抹消(複数の抵当権の一括抹消)③一つの不動産は単独所有、もう一つは共有の場合の一括抹消④抵当権と持分抵当権の一括抹消について、この場合の申請書の記載例と共に、一括抹消の可否について
 
緊急事態宣言中の生活と色々思ったこと
4月からの緊急事態中の生活などについて、あまりまとまってないですが、何か思ったこととか・・とりあえず、開業10年目、人…
 
相続を原因とする持分一部移転登記
相続を原因とする持分一部移転登記について。敷地につき一括で全部登記とせず、一部移転登記とするメリットについて
 
戸籍の読み方② 戦前戸籍の読み方基本実際の戸籍を例に
戸籍の読み方の基本はまずは、その戸籍が何時から何時までの情報が記載されてるかを調べる必要があります。戸籍はどのような時…
 
共有者の氏名住所変更登記 色々なパターンの申請書記載方法について
大田区のノア法務司法書士事務所 の遠藤です。共有者の住所変更の基本から、氏名住所変更登記の申請書の記載方法、その他 順…
 
独立行政法人名義の所有権保存登記①土地の所有権保存登記と嘱託登記
独立行政法人が所有者としてする不動産保存登記。そもそも、土地の保存登記ってできるのか、独立行政法人の登記申請はどうするのか、法令から考えてみる

