1(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書がその全文、日付及び氏名を自筆し、押印した遺言書です。
従って、パソコン等で作成したり、代筆したりしたものは認められません。
又パソコンで本文を作成し、署名だけ自筆の場合も認められません。
遺言書の保管者は相続開始を知った後遅滞なく、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
メリット
①費用がかからない
②作成が手軽
デメリット
1.自署するのが大変
2.紛失のリスク
3.発見されないリスク
4.破棄、変造のリスク
5.家庭裁判所で遺言書の検認が必要
(1,2か月かかるので、直ぐに遺言書の執行ができない)
6.専門家を入れないと記載ミスにより、無効のリスク
1(2) 法務局遺言書保管制度
自筆証書遺言であっても、「遺言書保管制度」を利用すれば、上記のデメリットのいくつかを回避することが可能です。
かつて自筆証書遺言は自宅で保管する方が大半でした。ただし、自宅で保管すると、遺言書の紛失、相続人などによる遺言書の隠匿や変造、破棄のおそれや遺言書を発見してもらえないおそれなどの問題がありました。
そこで、令和2年7月から、法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度(遺言書保管制度)が始まりました。この制度によって、遺言書の紛失や隠匿などを防止できるのみならず、遺言書を発見してもらいやすくなりました。なお、同制度を利用するには手数料3900円がかかります。
メリット
自筆証書遺言における2~5のデメリットの回避
デメリット
1.金額が多少かかる
2.御自身で特定の法務局に行かれる必要がある。(予約が必須)
(尚、城南出張所や品川出張所では対応しておりません。)
3.様式が細かい
A4サイズである、 |
余白が必要 *上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm |
片面のみに記載 |
ページ番号が必要 |
ホッチキス等で綴じていない |
4.住所変更などの届出が必要
5.相続人に原本そのものは返却されない
2 公正証書遺言(お勧めです)
公正証書遺言とは遺言者が証人2人以上の立会の下、公証人の面前で遺言の趣旨を述べて公証人が 作成する遺言です。
原則として遺言者が公証役場に出頭して作成します。
尚自筆証書遺言と異なり家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
メリット
①当事務所が本文の文案を作成し、公証人が作成致しますので、ご自身で全文を自筆する必要がありません。
②公証役場で作成致しますので、一般の文書より強い法的拘束力があります
③自筆証書遺言と異なり、遺言書の開封に当たっての検認と言う手続きが不要です。
④公証役場で遺言書を保存してくれます。
デメリット
①公証人の手数料が4~5万円位かかります。
②必要書類(戸籍等)の収集や書類作成について公証人との打ち合わせのため公証役場に何回も
出向く必要があります。
(当事務所にご依頼の場合は公証人との打合せはすべて当事務所で行います)
③証人が2人必要となります。
(当事務所にご依頼の場合は報酬内容に証人1人分の値段が入っておりますし、他の証人が見つからない場合において証人を引き受けます)
※証人になれない者
未成年者、推定相続人、受遺者(遺言で財産を貰う人)それらの配偶者と直系血族(親や子)
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