登記名義人変更登記

登記名義人変更登記

令和7年より 住所氏名変更が義務化されました。

所有権移転登記、抵当権抹消登記等を申請する場合に、

引越し、結婚等で登記上の登記名義人(所有者)の住所・氏名・商号・本店が変更している場合、

前提として住所氏名変更の登記が必要となります。

登記名義人とは登記事項証明書の権利者として記録されている人の事です。
所有者、抵当権者の事です。

この登記名義人の氏名、名称、住所について変更があった場合、
すなわち不動産取得時から住所や名前が変わった場合
この様な場合には登記名義人の氏名、住所変更登記が必要となります。

登記名義人の変更登記は今までは基本的に任意でしたが、令和8年より2年以内の変更登記が義務化されました。

又、移転登記、抹消登記の前提としての意味がありますので
変更した場合はお早めに申請しましょう

将来、売却する時などに、売却の前提としての住所変更登記をしようとしても、書類等の期限が切れたりして、住所の変遷の証明ができない時、上申書作成費などが余分にかかり余計な出費となってしまう事もございます。

申請も単独出来ますし、登録免許税も不動産1つにつき1000円ですので、

なるべく早めに変更登記をしておきましょう。

登記名義人変更登記費用

登録免許税(登記の税金)不動産一個につき1000円
当事務所報酬基準 

登記名義人変更登記15000円~登録免許税
不動産の個数×1,000円

○その他交通費、郵送費、完了後の登記事項証明証取得(1通1500円)

○事前調査として、登記情報を確認するための費用等の実費(凡そ1,000円)がかかります。

○必要書類収集を当事務所に依頼された場合は一通につき2000円となります。

○その他場合によっては(5000円~1万円の範囲で)日当が加算される場合もございます。詳しくは御連絡下さい。

お見積りは無料ですので電話03-6410-9788
又は下記お問い合わせへどうぞご連絡ください!!

登記名義人変更登記必要書類

基本的な登記名義人変更登記となります。その他の書類が必要となるケースもありますので、
詳しくはご相談ください。

 □ 新住所の住民票(有効期限なし)
又は氏名変更の分かる戸籍、住民票
     
 □ 委任状

ご依頼の流れ(相談、見積もりは無料出張相談致します)

1 まずは電話(03-6410-9788)
メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は相談申込みフォームにご連絡下さい

簡単に本件につきお聞かせください。
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2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして
詳しい事情をお聞きします。
                 ↓
3 必要書類、手続の流れをご提示します。
随時電話、メールで必要書類等のご相談を受け付けます。
(必要書類の収集に付きまして、当事務所にご依頼することも出来ます)  
見積もりにご納得頂けましたら委任状に押印お願いします
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4 必要書類が集まり、関係者の書類の押印が完了しましたら登記申請致します。
                 ↓
5 登記完了までおよそ1カ月程かかります
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6 登記完了書類を郵送又はお渡しに伺います。

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