定款とは会社の基本ルールをまとめた「会社の憲法」のようなものです。
定款に記載すべき内容は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
絶対的記載事項は6つあげられます。記載がない定款は無効です。
- 商号
- 目的(事業目的)
- 本店所在地
- 設立する際の出資額(一般的には資本金)
- 発起人の氏名住所
- 発行可能株式総数
相対的記載事項は記載しなくても無効な定款とは言えませんが、定款に記載して初めて法的効力を持つものです。
- 株式の譲渡制限
- 現物出資
- 公告方法
- 役員の任期
- 機関に関する事(取締役会等)
任意的記載事項は自由に書くことが出来るものです。主なものに事業年度が上げられます。
定款作成のルール
定款の書き方、用紙等に特に制限があるわけではありませんが、一般的に以下のルールがあります。
- 第1条(商号)から始まり、第2条(目的)、第3条(本店の所在地)第4条(公告方法)と記載していく
- A4サイズの横書きで書いていく。
- 手書きでもOKだが、パソコンできれいに書く方が望ましい
- 同じものを3通作る。
- 数ページにわたるので、ページの継ぎ目に発起人全員の実印を押す。ステープラーで止めて、製本テープを張った場合、その製本テープの本体がかかるように発起人全員の実印を押す
- 最後のページに発起人全員の捨印を押印する
