銀行口座、郵便貯金の名義変更払戻し手続

銀行口座、郵便貯金の名義変更払戻し手続

故人の預金口座は凍結され、引き出しが出来なくなります。

銀行口座・郵便貯金の名義変更払戻し手続き主な必要書類

(金融機関によって異なります)
○遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印での押印)
○遺産分割協議書が無い場合、金融機関所定用紙に相続人全員の署名と実印の押印
○金融機関所定の相続届に必要事項を記載して署名押印
○預金通帳、キャッシュカード
○亡くなられて方のの戸籍(出生から死亡までの全戸籍)
○亡くなられた方の戸籍の附表
○相続人全員の戸籍謄本
○相続人全員の住民票
○相続人全員の印鑑証明書

銀行口座・郵便貯金の名義変更払戻し手続き費用

○当事務所報酬基準 

銀行口座・郵便貯金名義変更、払戻し60,000円~
(金融機関1つにつき)
預貯金額1000万毎に3,000円加算

○その他交通費、郵送費。
○戸籍謄本収集を当事務所に依頼された場合は1通につき2,000円+実費となります。

銀行口座・郵便貯金の名義変更払戻し手続きご依頼の流れ

1 まずは電話(03-6410-9788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は相談申込みフォームにご連絡下さい。簡単に本件相続につきお聞かせください。
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2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして、詳しい事情をお聞きします。
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3 必要書類、手続の流れをご提示します。電話メール等で随時必要な書類等の質問は受け付けます。
(ご依頼により当事務所において戸籍等の必要書類の収集も出来ます。)お見積りに納得して頂けましたら委任状に押印お願いしす。
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4 必要書類が集まりましたら、当職が金融機関と打ち合わせし解約払戻を行います。
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5 名義変更又は払戻しを確認しまして業務完了です。

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