相続放棄には3か月の期間制限があります!
亡くなった方(被相続人と言います)が多額の借金を残した場合、又は相続手続のもめごとに入りたくないなどの場合に全ての財産、借金(債務)を受け継がない手続きとして相続放棄の手続きがあります。
相続の放棄をしますとその相続に関しては初めから相続人でない者とみなされます。
相続放棄は「相続の開始があったことを知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄手続き費用
相続放棄申述書作成 (1人分) | 50,000円 3ヶ月経過の場合は別途加算 | ○収入印紙800円 ○返信用郵便切手500円 ○当事務所報酬基準 |
○その他交通費、郵送費。
○戸籍謄本収集を当事務所に御依頼された場合は1通につき2000円+実費がかかります。
相続放棄必要書類
(相続人が子供又は妻の場合)
□ 相続放棄申述書
□ 相続人の現在の戸籍謄本
□ 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍謄本
□ 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
相続放棄ご依頼の流れ
1 初回相談無料まずは
電話(03-6410-9788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又はお問い合わせフォームにてご連絡下さい。 簡単に本件相続につきお聞かせください。
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2 ご希望でしたら、面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして、
詳しい事情をお聞きします。
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3 必要書類、手続の流れをご提示します
電話メール等で随時必要な書類等の質問は受け付けます。
(ご依頼により当事務所において戸籍等の必要書類の収集も出来ます。)
お見積りに納得して頂けましたら委任状に押印お願いします
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4 必要書類が集まりましたら、相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出致します
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5 2,3週間ほどで相続放棄申述書についての照会書が家庭裁判所から郵送されます。
(簡単な質問事項です、照会書回答事項につきましては事前にサンプルをお渡ししますので、そのサンプルに沿って記載押印しまして家庭裁判所へ返送お願いします。)
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6 1週間から10日ほどで相続放棄通知書が届きまして、業務完了となります。
必要な場合は通知書同封の相続放棄申述受理証明書取得の申込書で交付申請お願いします。
相続放棄良くある質問
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