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遺産分割、相続登記はお早めに!
不動産を所有している方がお亡くなりになられますと
相続による不動産の名義変更登記が必要となります。
(相続による移転登記)
令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されました。
- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
その他に以下の問題が生じる可能性があります。
○相続人の一部が相続登記未了の間にお亡くなりになった場合、手続きが複雑になり費用が嵩む場合もあります
。
○他の相続人が気が変わってこっそり共有の登記をされてしまう危険もあります。
○又相続登記の申請に必要な書面の保存期間が経過して取得できなくなることもあります。
この様な思わぬ問題が生じることがあります。
相続登記費用
主にかかる費用は報酬と登記の税金です
○登録免許税(登記の税金)課税価格の0,4%
○当事務所報酬基準
相続による名義変更登記 | ○登記申請代理45,000円~ ○遺産分割協議書作成80,000~ (別途立会が必要な場合は 日当加算) ○相続関係説明図作成10,000~ | ○不動産価格が1000万円を超える事に3000円加算 ○不動産の個数が2つを超える場合 1つに付3000円加算 ○相続人の数5人以上で別途加算 ○数字相続加算 |
○その他交通費、郵送費、登記事項証明証取得、事前に登記簿を確認するための費用等の実費がかかります。
○戸籍謄本収集を当事務所に御依頼の場合は一通につき手数料としまして2,000円かかります。
目安の費用例
(例)課税価格1000万円の土地と建物を妻と子供2人の相続人間で妻が遺産分割の結果、妻が単独所有 (あくまでも目安です)
まずはお電話03-6410-9788又は
相談申込みフォームからお気軽にご相談ください!

相続登記必要書類
(遺産分割で相続登記をする場合)
□ 相続を証する書面
□ 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
□ 亡くなられた方の戸籍の附表か住民票の写し
□ 相続人全員の戸籍
□ 遺産分割協議書(実印で押印)
□ 相続人全員の印鑑証明証
□ 不動産を相続で取得した方の住民票の写し
□ 相続不動産の評価証明証等
□ 委任状
相続登記ご依頼の流れ
1 まずは電話(03-6410-9788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は相談申込みフォームにご連絡下さい。
簡単に本件相続につきお聞かせください。
(相続する不動産屋、相続人の数、関係性、事情をお教え下さい)
(父が亡くなって、相続人は母親と自分の二人、不動産は土地と建物で母親と話し合い土地、建物は自分が相続する又は現在話し合い中である等)
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2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして、詳しい事情をお聞きします。
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3 御見積もり、必要書類、手続の流れをご提示します。
随時電話、メールで必要書類等のご相談を受け付けます。
御見積もりに御納得頂きましたら、受任となります。
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4 必要書類が集まり、関係者の書類の押印が完了しましたら登記申請致します。
(戸籍等を取りに行く時間もないと言う方は
当事務所に必要書類の収集をご依頼することも出来ます。)
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5 登記完了までおよそ2週間~1カ月くらいかかります
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6 登記完了書類を郵送又はお渡しに伺います。