相続放棄よくある質問
相続財産を売却した後でも相続放棄が出来るか
相続人が相続財産を売却した場合、原則として
相続放棄をすることが出来なくなります。
相続人が自己のために相続が開始したことを知りながら相続財産を処分した場合は
相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることが出来なくなります。
相続放棄は相続人全員でしなくてはいけないか
他に共同相続人がいたとしても、放棄するかしないかは各自の自由です。
ですので、
自分が相続を放棄しても他の相続人は相続を承認することも出来ますし、
他の相続人が放棄したとしても自身は相続財産を相続することが出来ます。
もっとも「限定承認」の場合は共同相続人全員でする必要があります。
相続放棄をしたら相続財産はどうなるか
例えば父親Aが亡くなった場合で相続人が母親Bと自分自身の場合、
父親に借金が多く残っており財産がない場合に自分とBが相続放棄すると、
借金は第二相続人であるAの親又はAの兄弟姉妹に承継されてしまいます。
ですので、この場合自分達が相続放棄したからと言ってその後の対応をしていないと、
借金を相続してしまった叔父叔母等が債権者から請求されることにより
思わぬ揉め事になる恐れもあります。
相続放棄の撤回は出来るか
基本的に出来ません
一度相続放棄をした場合相続放棄を撤回して相続人となることは出来ません。
もっとも騙されて相続放棄したような場合には相続放棄を取り消すことが出来ます。
相続人が認知症の場合相続放棄が出来るか
出来ません
この様な場合後見開始や保佐開始の申し立てを行い後見人や保佐人が変わって
相続放棄をすることになります。
あらかじめ相続放棄をすること出来るか
出来ません
相続発生前にあらかじめ相続人間で相続放棄の契約をしたとしても無効となります。
相続放棄の3か月の期間には休日祝日も含まれるか
相続放棄の期間である3ヶ月には
休日・祝日も含まれます
期限日が休日の場合どうすればよいか
相続放棄の期限である3ヶ月丁度の日が休日・祝日の場合
高等裁判所の窓口に提出することが出来ます。
詳しくは管轄の裁判所にお尋ね下さい。
同順位の相続人間で重複する戸籍等は一式で良いか
この場合重複する戸籍は一式で構いません。
相続放棄で提出する戸籍等は返してもらえるか
相続放棄で提出する戸籍等は原本還付されません。
すなわち返してもらうことは出来ません。
もっとも重複する戸籍は一式で構いませんので、第一順位の相続人全員が相続放棄した後
第二第三の相続人が相続放棄する場合
前に提出した被相続人の戸籍等を提出する必要はありません。
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