住宅ローン完済(根)抵当権抹消
ローン完済おめでとうございます
しかし、あと1つだけお手数をかける作業が残っております。
住宅ローン等を完済されますと不動産に設定されている(根)抵当権が消滅致しますので、
(根)抵当権抹消登記が必要となります。
この抹消登記は金融機関側がやってくれるわけでは無くご自身で行う必要があります
ですので、ローンを完済しても自動的に抵当権の記載が消えるわけではなく
登記上は抵当権は未だ消滅しておりません。
ローンの返済が終わわりまして、抵当権が抹消されると金融機関から各種書類が送られてきます
それに基づいて登記手続きが必要です。
抹消登記をほっておきますと、添付書類の期限が切れて余計な費用がかかりますし、書類等を無くして再度金融機関に発行してもらう手間がかかります
御相談・見積もりは無料です。自宅又は最寄駅まで出張致します。
夜間・休日対応致します。
まずはお電話03ー6410ー9788又は
下記相談申込みフォームへお気軽にご連絡ください。
○登録免許税(登記の税金)不動産の個数×1,000円
○当事務所報酬基準
(根)抵当権抹消 |
20,000円〜 |
○不動産の個数2つを超える場合
1つ毎に3,000円加算
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○その他交通費、郵送費、登記完了後登記事項証明書取得費用1通1,500円、実費1通600円がかかります。
お見積りは無料ですので電話03−6410−9788
又は当サイト相談申込みフォームへどうぞご連絡ください!!
基本的な抹消登記の添付書類となります。その他の書類が必要となるケースもありますので、詳しくはお尋ねください。
基本的にすべての書類は金融機関から発送されます。
□ 登記済証、登記識別情報
□ 登記原因証明情報(金融機関送付の解除証書や弁済証書等)
□ 委任状
その他 登記時から住所・結婚して姓が変更していた場合は
住所・氏名変更登記も必要となります。
1 まずは電話(03−6410−9,788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は
相談申込みフォームにご連絡下さい。
簡単に本件につきお聞かせください。
↓
2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして、詳しい事情をお聞きします。
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3 面談時に金融機関から送られてきました、書類、委任状に押印お願いします。
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4 登記申請致します。
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5 登記完了までおよそ一週間くらいかかります
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6 登記完了書類を郵送又はお渡しに伺います。
抵当権抹消の当事者
抹消義務者は抵当権を設定した金融機関です。
抹消権利者は債務者ではなく、抵当物件の不動産を所有している人、所有権登記名義人が登記権利者となります。
抵当権者である金融機関の本店が移転している場合
この場合、基本的に特別な添付書類は不要です。
抵当権者である金融機関の会社が合併した場合
合併後にローン完済した場合には合併による抵当権の移転登記が必要になります。
この場合は金融機関に登記申請をしてもらいます。
合併前に完済した場合には抵当権抹消登記の前提としての合併による抵当権の移転登記は不要です。
抹消者である所有者の住所が変更している場合
この場合、前提として登記名義人変更登記が必要となります。
詳しくは
登記名義人表示変更登記をご覧ください。
抹消当事者が法人の場合で代表者が変更した場合
この場合、特に変更登記及び特段の添付書類は不要です。
設定者である土地所有者死亡後に債務弁済
この場合抵当権抹消登記の前提として土地についての相続登記を先にする必要があります。
順位番号が異なる抵当権の抹消登記
この場合も1つの申請で出来ます。記載方法としましては
登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記の通り)
抹消する登記 平成○年○月○日受付第11111号抵当権
平成○年○月○日受付第1112号抵当権
共有者の一人が抹消登記出来るか
申請書には共有者全員の住所、氏名の記載が必要ですが、申請はそのうちの一人からできます。
抹消権利者が法人の場合の資格証明書も期限あるか
抹消義務者である金融機関の資格証明書には3ヶ月の期間制限がありますが、抹消権利者が法人の場合に添付する資格証明書も3ヶ月の期間制限があります。
金融機関から解除証書が送られてきましたが、特に自身の押印とかは不要ですか
抹消義務者である金融機関が押印していれば不要です。
登録免許税の計算において非課税の土地も不動産の個数に入るか
この場合も不動産の個数に入ります。ですので、課税価格のある土地と、非課税の土地に抵当権が設定されている場合、この抵当権を抹消する時の登録免許税は2000円となります。