所有権の保存登記
不動産の保存の登記とは、不動産について初めてされる所有権の登記の事です。
所有権の登記の保存登記をしないと、それ以降の売買、贈与による不動産名義変更、移転登記はもちろん抵当権設定の登記等もすることが出来ません。
保存登記自体は特に登記義務があるわけではないのですが、
勝手に所有者になりすまして保存登記をしていわゆる権利証(登記識別情報)がその成り済ました他人に発行されることにより悪用される危険が無いわけではありませんので、価値の高い不動産ですので、わずかな手間を惜しまず保存登記をしておきましょう!
○登録免許税(登記の税金)課税価格の0,4%
尚住宅用家屋を添付した場合0.15%
詳しくはよくある質問へ
課税価格は評価証明書、名寄帳、固定資産税納税通知明細書に記載されてます。
○当事務所報酬基準
所有権保存登記
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35,000円〜 |
○不動産価格が1000万円を超える毎に3000円加算
○不動産の個数が2つを超える場合
1つに付3000円加算
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○その他交通費、郵送費、登記事項証明証取得、
事前に登記簿を確認するための費用等の実費がかかります。
○必要書類収集を当事務所に依頼された場合は一通につき1500円となります。
○その他日当がかかる場合もございます。
(例)課税価格1000万円の土地につき保存登記する費用
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報酬 |
登録免許税+実費 |
保存登記 |
35,000円 |
4万 |
事前調査 |
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350円 |
完了後謄本取得 |
1,500円 |
600円 |
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約7,700円位 |
○その他実費としまして、交通費、郵送代がかかります。
日当もかかる場合がございます。 |
その他住民票、評価証明証を当事務所で取集致しますと1通1,500円+実費がかかります。 |
お見積りは無料ですので電話03−6410−9788
又は当サイト相談申込みフォームへどうぞご連絡ください!!
基本的な所有権保存登記となります。その他の書類が必要となるケースもありますので、
詳しくは「
保存登記その他の添付書類」をご覧いただくか、ご相談ください。
□ 住民票(有効期限なし)
□ 本件不動産の評価証明証(新築の場合不要)
□ 委任状
ご依頼の流れ(相談、見積もりは無料出張相談致します)
1
まずは電話(03−6410−9788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は相談申込みフォームにご連絡下さい。
簡単に本件につきお聞かせください。
↓
2 面談日時を決めまして、
ご自宅、最寄駅まで伺いまして、詳しい事情をお聞きします。
↓
3 必要書類、手続の流れをご提示します。
随時電話、メールで必要書類等のご相談を受け付けます。
(必要書類の収集に付きまして、当事務所にご依頼することも出来ます)
見積もりにご納得頂けましたら委任状に押印お願いします
↓
4 必要書類が集まり、関係者の書類の押印が完了しましたら登記申請致します。
↓
5 登記完了までおよそ一週間くらいかかります
↓
6 登記完了書類を郵送又はお渡しに伺います。
所有権保存登記よくある質問
保存登記が出来る人は
主に
- 登記記録の表題部に所有者と記録されている者
- 表題部に記録されている者の相続人
- 区分建物の場合における表題部所有者から所有権を取得した者
が保存登記の申請人となれます。
○表題部に記録されている所有者の相続人が保存登記を申請する場合
戸籍謄本、遺産分割書等
○建物が敷地権付区分建物の場合(法74条2項により表題部所有者からの取得者が保存)
@登記原因証明情報A2敷地権の登記名義人の承諾書(印鑑証明証)B住所証明証C委任状
所有者数人の場合に一人で保存登記出来るか
この場合自分の持分のみの保存登記は出来ません。
但し、1人が全員の為に保存登記は出来ます。
表題部所有者死亡の場合
この場合亡くなった方名義で保存登記をするか、相続人名義で保存登記をします。
区分建物の場合
この場合、「保存登記が出来る人」「保存登記他の添付書類」で述べたように
申請人・添付書類が通常と異なります。
区分建物の場合は表題部所有者からの転得者も保存登記の申請が出来ます。
又、敷地権付区分建物の場合登記原因証明情報・承諾書・印鑑証明書も添付書類となります
又申請書も保存登記は原則として原因日付を記載しないのですが、敷地権付区分建物の場合で表題部所有者からの転得者が保存登記する場合、登記原因とその日付を記載します。
租税特別措置法72条の2の適用がある場合、住宅用家屋証明書を添付した場合に限り登録免許税の税率が課税価格の0,15%となります。
租税特別措置法の要件
1.個人が昭和59年4月1日から平成27年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(遅滞なく住宅の用に供する場合を含む。)
3.当該家屋の床面積が50u以上であること。
4.当該住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること。
住宅用家屋証明書取得
住宅用家屋証明書は、各市区町村役所の建築課・市民税課・資産税課などで取得することができます。
(手数料は1件につき1000円〜1300円前後となります。