目次
この様な場合遺言書を残さないと大変な場合があります!!
○子供のいない夫婦で夫が亡くなり、夫には兄弟がいる場合
○上記ケースで夫の兄弟がどこに住んでいるかわからない場合
○子供のいない夫婦で夫が亡くなった後に同居の義父が死亡、亡き夫には兄弟がいる場合
○事実婚状態の場合
○疎遠な相続人に相続財産を上げたくない場合
○自分の親と同居の場合で親と妻の仲が悪い場合
遺言書チェック
相続で揉める心配が無くても遺言書作成をお勧めします
○相続人間に問題はなく、争いになるようなケースでなくても、不動産、現金の分割について決めておくことで遺産分割をスムーズに運ばせて、相続人間の無用な争いを避け、相続手続きの負担を軽減できます。
○相続手続、祭祀承継者等を誰に任せるか決める事により、無用な争いを避けることも出来ます。
○医療看護についての取り決めや、医療の指示、遺族への願いなどを記載することにより自己の考え、今後の生き方をまとめることも出来ます。

遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがあります
詳しくは以下をご覧ください。
遺言書作成費用・報酬
(1)公正証書遺言手数料
公正証書遺言は遺言内容の目的価格によって公証人に支払う手数料が変わっていきます。
目的価格 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万毎に1万3000円加算 |
※1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円が加算され ます。
※付帯条項(例えば祭祀承継を定める)1万1000円が加算されます
※枚数が4枚を超える場合超える毎に250円が加算されます。
※各相続人毎に目的価格を算出致します。 1億の財産を1人にあげる内容とするのと5000万づつ2人に渡す内容とするのでは手数料が異なります。
(2)遺言書作成当事務所報酬
遺言書サポート ○自筆証書遺言 | ○50,000円~ | |
○公正証書遺言 | ○100000~ (証人一人分の代金含む) | 不動産や相続人の数等の内容によって異なります。 |
その他郵送費、交通費等の実費がかかります。
書類収集もご依頼の場合1通に付2000円となります。
例 ○4000万円の不動産を妻に、100万円の預貯金を子供にあげる公正証書遺言を作成
証人は当事務所で2人用意
公証人手数料 妻分 29000円 子供分5000円 +1万1000円=4万5000円
当事務所報酬 10万 計 14万5,000円となります。

自筆証書遺言書作成の手続の流れ
1 まずは電話(03-6410-9,788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は相談申込みフォームにご連絡下さい。簡単に本件につきお聞かせください。
↓
2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして、詳しい事情をお聞きします。
↓
3 必要書類、手続の流れをご提示します。
随時電話、メールで必要書類等のご相談を受け付けます。
(必要書類の収集に付きまして、当事務所にご依頼することも出来ます)
見積もりにご納得頂けましたら委任状に押印お願いします
↓
4 聞き取りした内容を基に遺言書の文案を作成致します。。
↓
5 文案を基に打合せをしまして、ご依頼人様自身で清書をして頂きます。
↓
6 当事務所において清書をチェック致しまして、業務完了となります。
自筆証書遺言書必要書類
自筆証書遺言作成の資料として出来れば以下の書類をご用意下さい。
○ 遺言者の戸籍謄本(家族関係が記載されている)
○ 不動産の登記事項証明証・登記簿謄本
○ 財産の明細をメモしもの
公正証書遺言書作成の手続の流れ
1 まずは電話(03-6410-9,788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)にご連絡下さい。
又は相談申込みフォームへご連絡ください。簡単に本件につきお聞かせください。
↓
2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして、詳しい事情をお聞きします。
↓
3 必要書類、手続の流れをご提示します。
随時電話、メールで必要書類等のご相談を受け付けます。
(必要書類の収集に付きまして、当事務所にご依頼することも出来ます)
見積もりにご納得頂けましたら委任状に押印お願いします
↓
4 聞き取りした内容を基に遺言書の文案を作成致します。。
↓
5 文案を基に公証人と打合せをしましす。随時変更点等をご依頼人とも打合わせ致します。
↓
6 文案が完成しまして、ご依頼人の最終チェックが完了致しましたら
当職、証人と公証役場へ行きます。
↓
7 公証人の面前で公正証書遺言に押印しまして、正本、謄本を受け取り業務完了です。
(2)公正証書遺言書必要書類
○ 遺言者、推定相続人、受遺者の戸籍謄本・住民票
○ 不動産の登記事項証明証、登記簿謄本
○ 不動産の評価証明書
○ 財産の明細をメモしたもの
○ 遺言者の印鑑証明書
○ 証人の身分証明書