目次
1.株式会社設立のメリット ~株式会社設立前の基礎知識~
個人事業主で事業を営む場合と比べて、株式会社として事業を営む場合にはいくつかのメリットがあります。
(1) 節税になる
税制面において、一般に利益が多ければ多いほど、税金は個人事業より会社の方が有利になっていく計算構造になっております。
又、個人事業と比べて、株式会社の方が認められる経費が多いと言えます。
(2) 資金を集めやすい
個人事業主の場合は事業の実態が良くつかめないことが多く、銀行からの融資は難しいのが現状と言えます。
この点株式会社は登記されますので、法務局でその概要が確認出来ますので、融資が個人事業と比べて期待できると言えます。
株式会社の場合は第三者から出資を募る方法により資金調達をすることが出来ます。
個人事業の場合は出資と言う概念ではなく返済が必要な単なる借入となるだけです。
(3) 社会的信用
株式会社は登記されていますので、法務局でその概要が確認出来ますので、取引先からしても安心感をもって取引できると言えます。
一般に銀行口座も個人事業主のままでは、個人事業の事務所名では開設することが出来ません。
又従業員等を雇うのでも、株式会社の方が有利に働くと言えます。
2.会社の種類と特徴 ~株式会社設立前の基礎知識~
会社の種類としては株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。
尚、現在は有限会社は設立することが出来ません。
もっとも株式会社の方が資金調達の面でも、社会的イメージの点でも有利な事から、実際に日本で設立される会社の9割以上が株式会社と言えます。
株式会社は昔に比べて設立しやすくなったことから、個人事業から会社設立をお考えでしたなら お勧めは株式会社と言えます。
(1) 株式会社
設立に必要な最低人数は1人です。
主な設立に関する費用としまして、定款の費用、登録免許税あわせて30万円ほどかかります。
株式会社に出資する株主の責任は有限責任です。 すわなち、会社に借金があったとしても株主は支払う義務はありません。
会社の最高意思決定機関は株主総会です。
(2) 合名会社 ~人的関係が強い小規模な会社~
設立に必要な最低人数は1名です。
設立に関する費用としまして定款の認証が株式会社と異なり不要ですので、定款印紙代4万円、登録免許税6万円の合わせて10万円ほどかかります。
出資者は株式会社と異なり株主ではなく社員と呼び、社員は無限責任を負います。すわなち会社が倒産した場合において出資した社員は会社の借金まで被る必要があります。
基本的に会社の意思決定は社員全員の合意でなされます。
社員間の人的関係が強く、小規模な会社形態と言えます。
(3) 合資会社 ~合名会社類似~
基本的に合名会社と同じ形態と言えますが、合資会社の場合、合名会社と異なり有限責任社員と無限責任社員がおります。
ですので、設立に必要な最低人数は2人必要です。
設立に関する費用として合名会社と同様に10万円ほどかかります。
出資者を合名会社同様、社員と呼びます。社員の中には無限責任を負うものと、有限責任のみの者が居ます
会社の意思決定は同様に社員全員の合意でなされます。
(4) 合同会社 ~株式会社に近いが人的関係をより強調~
合同会社は会社法により新しく創設された種類の会社です。
設立に必要な最低人数は1人です。
設立に関する費用としましては、定款の認証が不要な点は合名、合資会社と同様ですので、定款に関する費用としまして4万円。登録免許税は資本金の額×0,7パーセントで計算して、最低6万円かかります。
合名、合資会社同様出資者の事を社員と呼びます。会社の最高意思決定は全社員の合意でなされます。
出資者は会社の意思決定に参加出来ますので、株式会社より人的結び付き、関係に強いと言えます。
