(根)抵当権設定登記後、(根)抵当権の内容に変更が生じた場合には(根)抵当権の変更登記が必要となります。(以下抵当権とあるのは特に記載がない限り根抵当権も含みます)
内容の変更とは抵当権においては例えば債務者を変更したり、債権額を増減したり
根抵当権においては極度額を増減したり、債務者、債権の範囲を変更する場合です。
変更登記において気を付けるべき点は申請人の振り分けが,変更したい内容によって変わる点です。債権額増額の様に抵当権者に有利な場合は権利者が抵当権者であり、設定者が登記義務者となります。
債権額減額の様に抵当権者に不利な場合は逆に設定者が登記権利者となり、抵当権者が登記義務者となります。
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代表 遠藤太郎 略歴会員番号東京第6117号簡裁認定第1101129号 司法書士会大田支部 1977年生 東京都大田区池上出身・在住 大森四中 蒲田高校出身 明治大学卒業 12年及ぶ資格受験の末、 司法書士試験に 合格致しました 受験時代の様々な経験を武器に地域密着で 相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを 全力サポートさせて頂きます |