法定相続情報一覧図①(基本まとめ用) 不動産登記備忘録⑥|大田区のノア法務司法書士事務所

法定相続情報一覧図 提出添付書類について

大田区のノア法務司法書士事務所の遠藤です。前回に続き
法定相続情報一覧図のまとめ用と細かい点について備忘録。

①まとめ 法定相続情報一覧図申出の提出添付書類

法定相続情報一覧図添付書類
1.申出書
(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍
(2)被相続人の除票又は除附票
(3)相続人の現在戸籍
4)本人確認書類(免許証コピー(申出人による原本証明が必要)など、
  (免許証のみではなく、住民票、印鑑証明書 でも可)
(5)代理人の権限を証する書面(職印証明書コピー)
(6)相続人の住所証明書(一覧図に住所を記載した時)
   住民票、又は印鑑証明書。
(7)委任状 ※押印不要

具体的な束ね方については法定相続情報一覧図 ①を参照して頂けたらと思いますが

②束ね方

1.一覧図、※作成者押印不要
2.申出書、※申出人に押印不要 代理人の押印のみ
3.申出書委任状、押印不要
4.申出人の住民票コピー
(これ1通で申出人本人確認書類と申出人である相続人の住所証明を兼ねることができる)
(住民票コピーには原本還付、及び原則的に申出人による原本に相違ない旨の署名いわゆる原本証明))
原本証明したコピーに原本還付印
5.職印証明書コピー

をホッチキス等で束ね、
○被相続人の出生死亡戸籍原本、○相続人の現在戸籍原本、○被相続人除附票原本
○申出人の住民票を含む他の相続人の住民票原本を添付する。

③提出した上記書類は返却されるか

 (1)被相続人の出生から死亡までの戸籍 (特に何もしなくても返却)
 (2)被相続人の除票又は除附票 (特に何もしなくても返却)
(3)相続人の現在戸籍 (特に何もしなくても返却)
(4)本人確認書類
(免許証コピー)  
(住民票、印鑑証明書でも可)

(原則返却されない)
※但し原本還付可能(原本還付手続きで原本返却)
※申出人が住民票のコピーに原本と相違が無い旨を記載し、署名をする事により原本は返却される。
※移転登記と同時の時以外は代理人が署名押印ではなく、申出人の署名押印が必要。
※押印は不要に変更
(5)代理人の権限を証する書面(職印証明書コピー)(そもそもコピーで良いので返却されない)
(6)相続人の住所証明書
(一覧図に住所記載した時)
(特に何もしなくても返却だが)
※但し、この住民票は(4)と兼ねられるので、基本1通のみ提出で平気ですが、(4)は原本還付しないと返却されないので、結局原本還付が必要。

申出人以外の相続人の住所証明は特にコピー等不要で返却される。
(7)委任状(返却されない)

 本人確認の書類と住所証明の書類は1通の住民票で兼ねることができる。

この場合、住民票のコピーも添付し、コピーに原本証明して原本還付をする必要がある。

この原本証明(原本還付)で署名するのは基本的に申出人だが、相続による移転登記と法定相続情報一覧図申出を一緒に行うときは、原本証明は代理人によってする事も出来る。

とするなら、法定相続情報一覧図の申出だけをやる場合、住民票の写しに申出人の原本証明必要と言うなんか変な感じになる。

③法定相続情報一覧図 一覧図記載注意点

記載出来るできない
○ 一つの法定相続情報一覧図に数次相続をまとめて記載する事
○ 一覧図は被相続人の死亡時点の相続関係を表すもの 
  作成時点で死亡している人が居た場合記載できるか 
○ 続柄に配偶者ではなく妻と記載
○ 続柄に子を長男と記載
○ 法定相続分を併記することができるか
○ 既に離婚した元配偶者や死亡した配偶者を記載する事は出来るか 
○ 相続放棄した相続人も記載することはできるか
○ 被代襲者の氏名記載はできるか
○ 被代襲者(父)の子供は被代襲者(父)から見た続柄(長男・長女)ではなく、
被相続人(祖父)から見た続柄 (孫・代襲者)等と記載する。
○ 相続人の住所記載は任意であるので、他の相続人は住所を書いているが、
  一人だけ住所の記載無い一覧図でも、問題無し。

④法定相続情報一覧図 申出書記載注意点

○ 資格者が代理で作成する場合、一覧図の作成者はただの乙山乙男では無く、
司法書士乙山乙男と記載
〇 申出書の代理人箇所に押す押印は認印でも可
○ 被相続人名義の不動産が複数ある場合すべて記載せずとも一部の記載で足りる。
○ 利用目的についてたんに相続手続きの為ではなく、具体的な手続きの名称「株式の相続手続き等」
  の記載を求められる。(下記委任状と同じ)

⑤委任状注意点

○ 委任状には通数記載
○ 委任状の委任事項はたんに相続手続きの為ではなく、具体的な手続きの名称を記載する必要がある。(申出書と同じ)

➅その他添付書類等注意点

○ 法定相続情報一覧図申出はオンライン申請不可
  よって一覧図と相続登記を連件で申請する場合は、相関図を添付
○ 本人確認書類、住所証明書は印鑑証明書でも代用可能。
○ 相続登記をするにあたり申請先に登記所に既に法定相続情報一覧図が保管されてる時でも、
  その一覧図や戸籍などの書類の添付は省略できない。
○ 一覧図は被相続人、相続人全員が日本国籍を有していなければならない


〇 法定相続情報一覧図は後件の住所証明書となりうるか?
相続登記と贈与登記を連件で申請する場合、相続登記で添付した法定相続情報一覧図を後件の贈与登記の権利者の住民票として援用できるか?

法定相続情報一覧図は相続又は遺贈でのみ使える。よって後件の住所証明書となりえない

③被相続人の同一性の証明としての法定相続情報一覧図

登記上の住所が本籍地記載の場合で、その後引越し等で住所が変わったが現住所から登記上の住所である本籍地までの変遷記載の住民票や附票が無い場合、この場合法定相続情報一覧図に記載されている本籍地と登記上の住所が一致している場合、これで被相続人の同一性の証明となるか?
なります。被相続人の同一性の証明書として使用可能

④数次相続の場合の 法定相続情報一覧図を住所証明情報としてのみ使用

父Aが令和1年1月 母が令和2年2月に死亡で唯一の相続人が息子Cの場合
この場合の相続登記は  亡B2分の1と息子C2分の1に移転するAさんの相続登記を行い、その後亡きB持分をCへ移転する、登記を連件で行う。
では、この場合 被相続人Bさんの法定相続情報一覧図しか作ってなかった場合

最初のAさんの申請でBの法定相続情報一覧図(Cさんの住所も記載)をCさんの住所証明情報として添付できるか

添付できる。Bさんの一覧図を先行するAの相続登記のCの住所証明として使用可能。

登記申請の御依頼は

大田区池上の司法書士事務所
ノア法務司法書士事務所
へ御連絡下さい
HP https://taroendo.com/
東京都大田区池上一丁目23番10号
℡ 03-6410-9788
ノア法務司法書士事務所 
代表 遠藤 太郎

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遠藤太郎

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