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登記名義人変更登記

所有権移転登記、抵当権抹消登記等を申請する場合に、

登記上の登記名義人(所有者)の住所・氏名・商号・本店が変更している場合、

前提として住所氏名変更の登記が必要となります。

登記名義人とは登記事項証明書の権利者として記録されている人の事です。
所有者、抵当権者の事です。

この登記名義人の氏名、名称、住所について変更があった場合、
すなわち不動産取得時から住所や名前が変わった場合
この様な場合には登記名義人の氏名、住所変更登記が必要となります。

登記名義人の変更登記は特に期限があるわけではありませんが、移転登記、抹消登記の前提としての意味があります。
住所変更登記と売却の移転の連件での申請が必要となります。

将来、売却する時などに、売却の前提としての住所変更登記をしようとしても、書類等の期限が切れたりして、住所の変遷の証明ができない時、上申書作成費などが余分にかかり余計な出費となってしまう事もございます。

申請も単独出来ますし、登録免許税も不動産1つにつき1000円ですので、

なるべく早めに変更登記をしておきましょう。


当ページコンテンツ(クリックで該当箇所に飛びます)
○登記名義人変更登記費用
○登記名義人変更登記必要書類 
○登記名義人変更登記ご依頼の流れ
○登記名義人変更登記よくある質問


登記名義人変更登記費用

○登録免許税(登記の税金)不動産一個につき1000円
○当事務所報酬基準 
登記名義人変更登記
10,000円〜 登録免許税
不動産の個数×1,000円
○その他交通費、郵送費、完了後の登記事項証明証取得(1通1500円)

○事前調査として、登記情報を確認するための費用等の実費(凡そ1,000円)がかかります。

○必要書類収集を当事務所に依頼された場合は一通につき1500円となります。

○その他場合によっては(5000円〜1万円の範囲で)日当が加算される場合もございます。詳しくは御連絡下さい。

お見積りは無料ですので電話03−6410−9788
又は当サイト相談申込みフォームへどうぞご連絡ください!!

登記名義人変更登記必要書類

基本的な登記名義人変更登記となります。その他の書類が必要となるケースもありますので、
詳しくはご相談ください。

 □ 新住所の住民票(有効期限なし)又は氏名変更の分かる戸籍、住民票
     
 □ 委任状

ご依頼の流れ(相談、見積もりは無料出張相談致します)

1 まずは電話(03−6410−9788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
  又は相談申込みフォームにご連絡下さい

  簡単に本件につきお聞かせください。
                 ↓
2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして
  詳しい事情をお聞きします。
                 ↓
3 必要書類、手続の流れをご提示します。
  随時電話、メールで必要書類等のご相談を受け付けます。
  (必要書類の収集に付きまして、当事務所にご依頼することも出来ます)  
  見積もりにご納得頂けましたら委任状に押印お願いします
                 ↓
4 必要書類が集まり、関係者の書類の押印が完了しましたら登記申請致します。
                 ↓
5 登記完了までおよそ一週間くらいかかります
                 ↓
6 登記完了書類を郵送又はお渡しに伺います。

登記名義人変更登記よくある質問

住所が数回移転した場合


登記した時の住所から、住所が数回移転した場合も登記名義人変更登記は一件の申請で出来ます。
現在の住所と変更原因を記載すれば足ります。
添付書類としましては数回の住所移転の経緯が分かる住民票の写し等の提供が必要です。

○番地から〇番〇号に住所変更


自分は住所を移してないのに、住居表記が○番地から〇番〇号に変わっている場合を住居表示の実施と言います。

住居表示の実施とは○丁目○番地から○丁目○番○号の様に、簡単に言えば住所をよりわかりやすく細分化した措置と言えます。

この場合は変更登記が必要ですが、登録免許税はかかりません。

氏名変更登記の原因


所有者の氏名が、結婚、離婚、養子縁組、帰化等によって変更する場合、この場合の登記名義人変更登記の登記原因はすべて「氏名変更」となります。

所有者である会社の本店,商号が変更した場合


この場合も登記名義人変更登記が必要となります。
会社の登記事項証明書に本店、商号の変更事項が記載されている場合には会社の登記事項証明書を一通添付すれば、代理権限証書と兼ねることが出来ます。
現在は会社法人番号を申請書に記載すれば、これらの添付書類は不要です。

会社の本店が移転した場合
登記の目的は所有権登記名義人住所変更となります。所有権登記名義人本店変更ではありません。

会社の商号が変更した場合
登記の目的は所有権登記名義人名称変更となります。所有権登記名義人商号変更ではありません。


所有者が住所と氏名を変更している場合


この場合でも、登記申請は一件で出来ます。
登録免許税は不動産の個数×1000円ですので、住所と氏名が変更している場合も1000円です。

住民票で住所のつながりがつかない場合


この場合には戸籍の附表の写しと登記済証とそのコピーの添付が求められます。

他に上申書と印鑑証明書の添付も求められます。

又、登記済証が添付できない場合には固定資産税の納税通知書を添付いたします。

結婚して氏が変わったが、離婚して旧姓に戻った。登記事項の氏名は旧姓だった場合


例えば、登記した時点でAと言う氏名の人が結婚してBとなり離婚して又Aの氏名に戻って不動産の登記をした場合この場合中間に氏名変更はありますが、結局登記の氏名と異ならないので氏名変更登記は不要です。

共有者の住所変更


例えば夫婦共有の場合で2人とも同じ住所に移転した場合には申請人は夫婦2人となります。
夫婦の一人がもう一人の為に登記することは出来ません。但し一方の代理人となる事により1人で2人分の変更登記が出来ます。
又この場合夫婦の一人だけ住所変更した場合にはその住所変更した人だけが申請人となります。
この場合において 申請書の変更後の事項については

目的 所有権登記名義人住所変更
原因 平成17年○月○日住所移転 
変更後の事項 共有者○○の住所 東京都○○〜
と記載します。

↓ その他ブログにても細かい点につき記載しております。


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 代表 遠藤太郎 略歴

会員番号東京第6117号
簡裁認定第1101129号
司法書士会大田支部

1977年生
東京都大田区池上出身・在住
大森四中
蒲田高校出身
明治大学卒業

12年及ぶ資格受験の末、
司法書士試験に 合格致しました

受験時代の様々な経験を武器に地域密着で
相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを
全力サポートさせて頂きます

ノア法務司法書士事務所 代表 遠藤太郎

ノア法務司法書士事務所

営業時間9時から19時
夜間・土日祝日対応致します

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