離婚に際して、住宅等不動産を財産分与する場合には、財産分与による移転登記が必要となります。
財産分与の約束をしたから、書面に記載したからと言って確定的に自分の物となっているわけではありません。必ず移転登記が必要です。
又、担保(抵当権・根抵当権)がついている自宅不動産を財産分与する場合には注意が必要です。移転登記自体は出来るのですが、住宅ローン等の契約には他の者に譲渡する場合に承諾等が必要となるからです。
勝手に財産分与した場合には残債務の一括支払いの恐れもあります。
財産分与の際、ご自宅をどうするのかが重要な問題となります。通常どちらか一方が住むかたちで財産分与がなされると思いますが、住宅ローン等の抵当権がついている不動産の場合、財産分与には注意が必要となります。
例えば、夫が債務者である住宅ローンがついている、自宅のマンションを財産分与で妻に移転する場合。
考え方としては以下の方法があります。
贈与税 | 原則的に財産分与に贈与税は課税されません。 もっともあまりにも過大な財産分与は贈与とみなされますので注意が必要です。 |
不動産取得税 | 原則的に取得税はかかりません。 もっとも贈与同様注意が必要です。 |
譲渡所得税 | 財産分与の価格が取得時の価格より高額の場合課税されます。 |
登録免許税 | 財産分与で確定的に自己の財産にする場合課税されます。 |
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○財産分与による移転登記費用(手数料又は当事務所報酬を事例を基にわかりやすく) |
○財産分与による移転登記必要書類 (どのような書類の準備が必要か簡易に説明しております) |
○財産分与による移転登記ご依頼の流れ(まずはご連絡ください、初回相談見積もり無料です) |
財産分与による移転登記 (登記原因証明情報作成代を含む) |
55,000円〜 | ○不動産価格が1000万円を超える毎に3000円加算 ○不動産の個数が2つを超える場合 1つに付3000円加算 |
報酬・手数料 | 登録免許税、実費 | |
移転登記 | 55,000円 | 200,000円(1000万×2%) |
事前調査 (最新の登記簿謄本等お持ちの場合は不要の場合もあります) |
約700円 | |
登記完了後謄本2通取得 | 3,000円 | 1,200円 |
総額 | 約25万円 | |
その他、住民票、評価証明書等必要書類を当事務所に収集をご依頼の場合は1通につき1500円+実費がかかります。 |
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代表 遠藤太郎 略歴会員番号東京第6117号簡裁認定第1101129号 司法書士会大田支部 1977年生 東京都大田区池上出身・在住 大森四中 蒲田高校出身 明治大学卒業 12年及ぶ資格受験の末、 司法書士試験に 合格致しました 受験時代の様々な経験を武器に地域密着で 相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを 全力サポートさせて頂きます |