贈与による移転登記
不動産を贈与で取得する場合、不動産の所有名義を変更する、所有権移転登記が必要となります。
贈与とは当事者の一方がその財産を無償で相手方に与える契約を言います
(民法549条)
受遺者(物を貰う方)が多少の義務を負担するが、それが対価と言うほどの物ではない場合を負担付贈与と言います。
生前に贈与契約をしておいて贈与者(物をあげる方)の死亡によってその効力を生ずるものを死因贈与と言います。
相続対策としての贈与
贈与は特に
相続においての相続税対策として用いられることがあります。
すわなち生前に贈与をすることにより相続財産を減らす相続税対策です。
主な内容としましては 以下の方法による贈与があります。
- 暦年課税制度を利用した贈与
- 相続時精算課税制度による贈与
- 配偶者への居住用財産の贈与
(1)暦年課税制度を利用した贈与
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)
ですので、例えば110万円の不動産を贈与したとしても贈与税はかかりません。
(2)相続時精算課税制度による贈与
相続時精算課税制度を選択した場合2500万円までの贈与は非課税となります。
2500万円を超えた分については一律20%の贈与税が課せられます。
○贈与者は60歳以上の親、受贈者は20歳以上の子,孫の場合。
○贈与財産の清算時(相続時)は贈与時の価格で計算する。
○非課税枠は2500万円
○贈与財産の種類、金額、回数に制限なし
○贈与者ごとに選択可能
○一度選択するとその年以後は暦年課税を適用できない
制度の活用法
○ 相続財産が基礎控除額以下である場合贈与税、相続税共にかかりません。
※不動産取得税等はかかります。
○ 値上がりが期待される財産がある場合
(3)配偶者への居住用不動産の贈与
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合
最高2000万円まで課税価格から控除できる。
相続による所有権移転登記(不動産名義変更)はこちら
○登録免許税(登記の税金)課税価格の2%
不動産価格が1000万円の場合20万円
贈与税がかからない場合でも登録免許税が結構高額となります。
○当事務所報酬基準
贈与による移転登記
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55,000円〜 |
○不動産価格が1000万円を超える毎に3000円加算
○不動産の個数が2つを超える場合
1つに付3000円加算
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○その他交通費、郵送費、登記事項取得費用、
事前に登記簿を確認するための費用等の実費がかかります。
○必要書類収集を当事務所に依頼された場合は一通につき1500円となります。
○その他贈与契約書を作成の場合は別途契約書作成費がかかります。
(例)課税価格総額1000万円の土地と建物を贈与で移転する場合のかかる費用
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報酬・手数料 |
登録免許税、実費 |
移転登記 |
55,000円 |
200,000円(1000万×2%) |
事前調査
(最新の登記簿謄本等お持ちの場合は不要の場合もあります)
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約700円 |
登記完了後謄本2通取得 |
3,000円 |
1,200円 |
総額 |
約26万円 |
その他、住民票、評価証明書等必要書類を当事務所に収集をご依頼の場合は1通につき1500円+実費がかかります。 |
基本的な贈与による移転登記(名義変更)で必要となる書類となります。
その他の書類が必要となるケースもありますので、
詳しくはお尋ねください。
○不動産をあげる方
□登記済証、登記識別情報
□印鑑証明証(作成後3か月以内)
○不動産をもらう方
□ 住民票
□ 本件不動産の評価証明証
□ 登記原因証明情報(当職作成)
□ 委任状
ご依頼の流れ(相談、見積もりは無料です出張相談致します)
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まずは電話(03−6410−9788)、メール(endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は相談申込みフォームにご連絡下さい。
簡単に本件につきお聞かせください。
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2 面談日時を決めまして、
ご自宅、最寄駅まで伺いまして、
詳しい事情をお聞きします。
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3 必要書類、手続の流れをご提示します。
随時電話、メールで必要書類等のご相談を受け付けます。
(必要書類の収集に付きまして、当事務所にご依頼することも出来ます)
見積もりにご納得頂けましたら委任状に押印お願いします
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4 必要書類が集まり、関係者の書類の押印が完了しましたら登記申請致します。
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5 登記完了までおよそ一週間くらいかかります
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6 登記完了書類を郵送又はお渡しに伺います。