不動産名義変更よくある質問
登記識別情報とはどのようなものですか?
登記識別情報を記載した書面(登記識別情報通知書以下登記識別情報)
は登記済証(権利証)に代わるものと言えます。
現在の登記済証も今まで通り利用することが出来ますが、
原則的に10年以内に不動産を購入等してましたら
権利証では無く、登記識別情報が新たな権利者に発行されています。
登記識別情報とはアラビア数字その他の符号の組み合わせで作成されているパスワードです。
新たな権利者となり登記識別情報が通知されますが、その登記識別情報には目隠しシールが貼っております。
このシールをはがしますと次の登記での手続きが複雑になったり、思わぬ手間がかかりますので
もらったままそのままでシールに触らずに保管しましょう。
名義変更で提出する住民票に期限はあるか?
有効期限はありません。
登記簿の住所と現在の住所が違います
申請書に記載する住所は現在の住所を記載します。
この場合現在の住所と登記簿の住所が異なる場合原則としてと住所変更登記が必要となります。
住所変更登記のページへ
登記識別情報又は登記済証は再発行されますか?
登記識別情報又は登記済証が滅失又は紛失しても登記所では再発行はされません。
もっとも、登記識別情報登記識別情報で大事なのは記載されているパスワードであるので、そのパスワードをメモしておく等で管理できていれば、登記識別情報を紛失しても問題は無いと言えます。
登記識別情報又は権利証を紛失しました名義変更は出来ますか?
不動産の名義変更は登記識別情報又は権利証の提供が必要です。
もっとも提供出来ない場合でも名義変更は出来ます。
この場合事前通知制度や本人確認情報の提供等の手続きが必要となりますので、
普通の手続きより手間がかかると言えますので、やはり大事に管理するのが望ましいです。
登記識別情報が通知(発行)されません
原則としてその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる時、その登記が完了した時に登記識別情報は通知されます。
但し例外的に登記識別情報が通知されない場合もございます。
例えば相続の名義変更で、相続人の一人が他の相続人の為に相続による全員名義の不動産の名義変更をした場合などは 他の相続人は申請人ではないので登記識別情報は通知されません。 又登記識別情報の通知を希望しない旨の申し出をした場合にも登記識別情報は通知されません。
登記識別情報が通知(発行)される登記とされない登記
登記識別情報が通知(発行)される登記としては 所有権の保存・移転登記、抵当権移転等の各種移転登記、抵当権設定登記等の各種設定登記
通知(発行)されない登記としましては登記名義人表示変更登記等各種変更登記、抵当権抹消等の各種抹消登記 があります。
登記識別情報提供(申請書に添付)方法がわかりません
登記識別情報を記載した書面は封筒に入れて封をして申請人の氏名又は登記の目的(所有権移転等)
を記載して、登記識別情報が記載した書面が在住する旨を封筒に記載します。
この提供した登記識別情報は完了時に廃棄されますので、登記識別情報の原本を今後も使用する予定がある場合(例えば不動産の一部のみ名義変更の場合)には登記識別情報のシールをはがしてそれを
コピーした物を封筒に入れます。
尚 抵当権抹消登記の様に今後登記識別情報を使用する予定が無い場合には原本を提出しても良いです
原本還付のやり方
原本還付とは登記完了後に申請書の添付書面を
返却してもらう事を言います。
まず原本をコピーします。そしてコピーの余白に「原本の写しに相違ありません」と記載してその横付近に
申請書に押印した印鑑を押します
その後登記完了後に新たな登記識別情報、登記完了証と共に原本が戻ってきます。
(申請で提出した登記識別情報は戻ってきません、詳しくは前質問を参照、権利証は原本還付せずとも戻ってきます)
もっとも、すべての書類が原本還付出来るわけではありません。
原本還付出来るもの
住民票の写し等の住所証明書、遺言書、遺産分割協議書、売買契約書、抵当権設定契約書
基本的に印鑑証明書及び委任状は原本還付出来ません。
申請書の記載方法
登記の申請をする場合には各登記の登記事項と基本的に以下の事項を記載する必要があります。
@申請人の氏名及び住所
現在の氏名及び住所を記載します。
登記事項証明書に記載されている住所等と違っている場合には原則として住所等の変更登記が必要となります。
A登記の目的 例えば所有権移転、所有権一部移転、共有者○○持分全部移転
B登記の原因日付 例えば平成○年○月○日売買
C不動産の表示
一般的記載例
不動産の表示
不動産番号 0123456677
所在 ○区○町一丁
地番 ○○番
地目 宅地
地積100u
D課税価格、登録免許税
申請書の綴じ方
特に綴じ方の決まりはありません。
申請書と印紙を貼る台紙の間には申請書と同じ印鑑で契印致します
その他申請書及び提出書類は一緒にホッチキスで綴じます。
原本還付される原本はコピーをホッチキスで綴じますが原本自体は申請書と綴じられた提出書類の最後にクリップでまとめます。登記済証も同じです。
登記原因証明情報
登記原因証明情報とは登記の原因となる事実又は法律行為が記載されている書面です。
登記原因証明情報は不動産の名義変更において必要書類です。
具体例としては売買契約書、贈与契約書等があります。
もっとも登記でそれらの重要書類を出すのが躊躇われる場合、登記の原因となる事実又は法律行為等を記載した「報告形式の登記原因証明情報」を自ら作成して提出する必要があります。
なおこの「報告形式の登記原因証明情報」は原本還付出来ません。
贈与の場合の登記原因証明情報の例
登記原因証明情報
1当事者及び不動産
(1)当事者 権利者 大田区〜
乙野○○
義務者 大田区〜
甲野○○
(2)不動産の表示
(上記申請書の記載方法を参考にしてください)
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)甲野○○は乙野○○に対して平成○年○月○日、本件不動産を贈与し、乙野○○はこれを受 託した
(2)よって、本件不動産の所有権は、同日、甲野○○から乙野○○に移転した
平成○年○月○日東京法務局城南出張所
上記の登記原因のとおり相違ありません
(受贈者)大田区〜
乙野○○ 印
(贈与者)大田区〜
甲野○○ 印
登記原因証明情報へ押印する印鑑は実印?
別段の決まりはありませんが、実印が好ましいです。
登録免許税の納め方
登録免許税は税務署又は銀行等の金融機関に納めて、その領収書もらいます。
又収入印紙を購入し、台帳に貼り付け手申請します。。
収入印紙は法務局・郵便局等で購入できます。
基本的に収入印紙で申請します。
そしてこの収入印紙又は領収書を貼る台帳を設けてそこに貼ります。
印紙を貼った用紙を申請書をホッチキスで束ねてその間に申請書に押印した同じ印鑑で契印します。