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1自筆証書遺言、公正証書遺言のメリット、デメリット

(1)自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言書がその全文、日付及び氏名を自筆し、押印した遺言書です。
従って、パソコン等で作成したり、代筆したりしたものは認められません。

又パソコンで本文を作成し、署名だけ自筆の場合も認められません。

遺言書の保管者は相続開始を知った後遅滞なく、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
  
 メリット
  @費用手間が公正証書遺言に比べてかからない
 
 デメリット
  @全文等の自筆が必要ですので、その点については労力がかかります。
   (パソコンで作成、代筆は認められません)
  
  Aご自身で保管する必要がありますので失くす危険がある。
  
  B家庭裁判所で遺言書の開封(検認)の手間がかかります
  
  C最初に発見した相続人が廃棄、改ざんの危険があります。

(2)公正証書遺言

公正証書遺言とは遺言者が証人2人以上の立会の下、公証人の面前で遺言の趣旨を述べて公証人が  作成する遺言です。

原則として遺言者が公証役場に出頭して作成します。

尚自筆証書遺言と異なり家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
 
 メリット
  @当事務所が本文の文案を作成し、公証人が作成致しますので、ご自身で全文を自筆する必要が  ありません。
  
  A公証役場で作成致しますので、一般の文書より強い法的拘束力があります
  
  B自筆証書遺言と異なり、遺言書の開封に当たっての検認と言う手続きが不要です。
  
  C公証役場で遺言書を保存してくれます。
 
 デメリット
 @公証人の手数料が4〜5万円位かかります。
 
 A必要書類(戸籍等)の収集や書類作成について公証人との打ち合わせのため公証役場に何回も
  出向く必要があります。
 (当事務所にご依頼の場合は公証人との打合せはすべてこちらで行います)
 
 B証人が2人必要となります。
 (当事務所にご依頼の場合は報酬内容に証人1人分の値段が入っておりますし、他の証人が見つか  らない場合において手数料10,000円にて他の証人を引き受けます)
  
  ※証人になれない者
  未成年者、推定相続人、受遺者(遺言で財産を貰う人)それらの配偶者と直系血族(親や子)

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 代表 遠藤太郎 略歴

会員番号東京第6117号
簡裁認定第1101129号
司法書士会大田支部

1977年生
東京都大田区池上出身・在住
大森四中
蒲田高校出身
明治大学卒業

12年及ぶ資格受験の末、
司法書士試験に 合格致しました

受験時代の様々な経験を武器に地域密着で
相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを
全力サポートさせて頂きます

ノア法務司法書士事務所 代表 遠藤太郎

ノア法務司法書士事務所

営業時間9時から19時
夜間・土日祝日対応致します

〒146−0082
東京都大田区池上
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