不倫慰謝料請求
4不倫慰謝料請求の解決手続き
1 慰謝料請求の解決手続きの初めの取り組み方としてはまず相手と話し合いを基本とします。
浮気相手がその件に関してどのような態度なのか(事実をすべて認めてるのか認めてないのか、
相手方の言い分の争点はどこか)を確認して交渉に進めるために、通常はまず
内容証明郵便を出す 事が考えられます
2 その後相手方が内容証明郵便について何らかのリアクションを取った場合は
相手方との交渉に入っていきます(示談交渉)
示談について
相手方との交渉は内容証明郵便でも普通郵便でも構わないと言えますが、出来るだけ内容証明郵便の方が良いと言えます。
この場合相手からのリアクションが無ければ訴訟手続に移行する必要があると言えます
3 相手方との間で交渉がまとまりましたら、文書に残した方が良いと言えます。
文書も出来るだけ公正証書にしておくことが望ましいと言えます。
※簡裁訴訟代理等関係業務についての法務大臣の認定を受けている司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談を行うことができます従って、簡易裁判所で扱える範囲の業務であれば、ご依頼者様の代理人として内容証明郵便を発送し、相手方との示談・和解交渉を行い、簡易裁判所において訴訟提起が出来ます。
当事務所の司法書士は認定を受けている司法書士です。
不倫慰謝料請求ご依頼の流れ
1 まずは電話(03−6410−9788)、メール(
endotaro@iris.ocn.ne.jp)
又は
相談申込みフォームにご連絡下さい。簡単に本件につきお聞かせください。
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2 面談日時を決めまして、ご自宅、最寄駅まで伺いまして、詳しい事情をお聞きします。
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3 本件紛争で取り得る手続き, 手続きの流れをご提示します。
お見積りに納得して頂けましたら委任状に押印お願いします。
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4 最初の交渉としまして
内容証明郵便を相手方に送ります。
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5 当職が代理して相手方と交渉致します。
交渉経過は随時ご報告致しまして、話し合い納得のいく解決を図ります。
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6 相手方と合意が成立しましたら和解契約書を作成します。
場合によっては強制執行を確保するため相手方の執行認諾の同意を得た公正証書を作成します。
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7 相手方から金銭の支払いを確認出来ましたら業務完了となります。
8 相手方との話し合いが不調に終わりましたら、
訴訟手続きに移行致します。