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不倫慰謝料請求

1 配偶者(夫または妻)の浮気相手に対して慰謝料を請求できるか

相手に配偶者がいる事を知りながら、又は知らなくても注意していたら知ることが出来た場合に配偶者(夫又は妻)と肉体関係を持ちいわゆる不倫関係になった場合、不倫をした当事者(夫又は妻及びその愛人)に対して不法行為に基づく慰謝料(精神的損害に対する賠償)を請求出来ます。

もっとも既に配偶者との婚姻関係が既に破綻している場合には、浮気相手に慰謝料請求は出来ません。婚姻共同生活の平和の維持と言う権利または法的保護に値する利益が存在しないからです。

婚姻関係が破綻しているかどうかは、夫婦間の様々な事情を総合的に考慮して判断されるものであり
単に性交渉が無い、別居している等の事情のみで判断されるものでは無いと言えます。

不倫慰謝料請求が認められる要件

@ 配偶者の浮気相手が配偶者が結婚している事を知ってた又は注意したら知ることが出来た事
A 浮気相手と配偶者の間に肉体関係がある事
  (単に食事に行くとか一緒にドライブに行ったことがある等では請求は認められません)
B 夫婦間の婚姻関係が破綻してない事
C 配偶者の不倫を知ってから3年が経過してない事

※ケースによって異なります

尚、離婚をしなくても浮気相手に慰謝料請求は出来ます。
離婚の有無は主に慰謝料の算定額に影響します。

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 代表 遠藤太郎 略歴

会員番号東京第6117号
簡裁認定第1101129号
司法書士会大田支部

1977年生
東京都大田区池上出身・在住
大森四中
蒲田高校出身
明治大学卒業

12年及ぶ資格受験の末、
司法書士試験に 合格致しました

受験時代の様々な経験を武器に地域密着で
相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを
全力サポートさせて頂きます

ノア法務司法書士事務所 代表 遠藤太郎

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夜間・土日祝日対応致します

〒146−0082
東京都大田区池上
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