株式会社設立の準備として、発起人は会社の名前や本店など会社の重要な内容を決めていきます
発起人とは会社を作ろうとする人の事を言います
当ページコンテンツ |
(1)商号 (つけて良い商号とは?商号のルール・商号調査方法などを解説) |
(2)事業目的(事業目的の定め方におけるポイント) |
(3)本店所在地(本店所在地の定め方のポイント) |
(4)資本金(資本金決定の注意・設立時発行株式・発行価格の決め方) |
商号とは会社の社名の事です。
会社法により類似商号は同一住所で認められないのみとなりました。
すなわち同じ商号でも同じビルではだめですが、隣のビル等ではOKとなりました。
もっとも、不正の目的で類似商号を使用することは損害賠償の恐れもありますし
特許庁に登録してある商標では、商標違反の恐れもあります
事業目的とは何をしている会社なのかを一般に表示し、会社が行う事業内容の事を言います。
会社は事業目的に定めた事業以外を行うことが出来ません。
本店所在地は基本的にどこに置くかは自由です。所在地で営業をせず、郵便物等の預りのみの場所を本店とすることも出来ます。
もっとも、許認可が必要な事業においては事務所面積も要件がありますので、そのような場合は場所の選定も必要となります。
本店所在地は定款に記載しますが、これは「東京都大田区」「神奈川県横浜市」等最少行政区のみの記載に留めるのが良いでしょう。
尚、登記申請書における本店は「東京都大田区○丁目○番○号○○ビル」等具体的に記載します。(ビル名、○号室等は省略も可能)
最低1円の資本金からでも株式会社は設立できます。
もっとも、資本金1円の会社では信用も得られませんし、経営も出来ません。
又資本金が許認可の要件となっている場合もあります。
設立の際に発行する株式数に1株の発行価格をかけたものが設立時の資本金となります。
1株の発行価格は自由に決められます、1万〜5万円が一般的と言えます。
ですので、資本金が決まったらそれを1株の発行価格で割ったものが設立の際に発行する株式数となります。
資本金100万円、1株の発行価格を1万円としましたら、設立時発行株式数は100株となります。
設立前の基礎知識 |
1株式会社にするメリット |
2会社の種類と特徴 |
3設立方法は2種類 |
4役員について |
5機関について |
6設立における専門家の役割 |
7許認可が必要な事業 |
設立準備 |
1設立にかかる費用 |
2設立スケジュール |
3印鑑の用意 |
4株式会社の概要を決める (商号・目的・本店・資本金) |
5株式会社概要を決める2 (事業年度・公告方法・役員等) |
定款作成 |
1定款の記載事項 |
2定款認証 |
設立登記 |
○設立登記 |
設立登記後 |
代表 遠藤太郎 略歴会員番号東京第6117号簡裁認定第1101129号 司法書士会大田支部 1977年生まれ37歳 東京都大田区池上出身・在住 12年及ぶ資格受験の末、 司法書士試験に 合格致しました 受験時代の様々な経験を武器に地域密着で 相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを 全力サポートさせて頂きます |