会社法上、取締役、監査役、会計参与の事を株式会社の役員と言います。
小規模な株式会社の場合自分1人が株主となり、役員である取締役を兼ね、自動的に代表取締役も兼ねて会社を設立することが出来ます。
取締役とは会社の経営を行う人です。最低1名必要となります。
法人、成年被後見人、成年被保佐人等の人は取締役になることが出来ません。未成年者も親の同意があれば取締役となることが出来ます。
任期は原則2年ですが、任期を10年まで定款で伸長させることが出来ます。家族が役員になる場合等には任期を10年にした方が、役員変更の登記を長期間する必要がありませんので、費用的にはお勧めと思いますが、途中で解任した場合には役員からの損害賠償請求の恐れもあります。
取締役は会社と類似の取引をしてはならない規制や会社と直接取引してはいけない規制等があり、会社に損害を与えると会社から損賠賠償請求される責任を負っています。
取締役は株主総会で選任されます。尚、設立時取締役は発起人の議決権の過半数や定款に記載して選任します。
監査役とは取締役の行為が法律や株主総会決議に反してないか、決算書の内容が適正かどうかを監視する事を業務とします。基本的に監査役を置くがどうかは任意であり、小規模な会社では置かないのが一般的と言えます。
もっとも、取締役会の設置をする場合には原則的には監査役を置く必要があります。この場合は1人いれば足ります。
取締役と同様監査役も法人、成年被後見人等の人は就任する事が出来ません。その他にその会社や子会社の取締役や支配人等の人は監査役に就任することが出来ません。
監査役の任期は4年ですが、取締役同様任期を10年まで伸長させることが出来ます。
監査役も任務を怠っていた時等は会社に対して損害賠償の責任を負います。
監査役は株主総会で選任されます。
会計参与とは取締役と共同して計算書類を作成する事を業務とします。会計参与を置くかどうかは任意であります。会計参与を置く場合は1人いれば足ります。
公認会計士、税理士、監査法人、税理士法人でなければ、会計参与になることは出来ません。
任期は原則2年で、取締役、監査役同様、任期を10年まで伸長させることが出来ます。
会計参与もその任務を怠っていた時は会社に対して損害賠償の責任を負います。
会計参与は株主総会で選任されます。
会計参与を置くことによって、計算書類の正確性に努める態勢を示して、会社の信頼が増し、融資・出資に営業を与える事が出来ると言えます。
設立前の基礎知識 |
1株式会社にするメリット |
2会社の種類と特徴 |
3設立方法は2種類 |
4役員について |
5機関について |
6設立における専門家の役割 |
7許認可が必要な事業 |
設立準備 |
1設立にかかる費用 |
2設立スケジュール |
3印鑑の用意 |
4株式会社の概要を決める (商号・目的・本店・資本金) |
5株式会社概要を決める2 (事業年度・公告方法・役員等) |
定款作成 |
1定款の記載事項 |
2定款認証 |
設立登記 |
○設立登記 |
設立登記後 |
代表 遠藤太郎 略歴会員番号東京第6117号簡裁認定第1101129号 司法書士会大田支部 1977年生まれ37歳 東京都大田区池上出身・在住 12年及ぶ資格受験の末、 司法書士試験に 合格致しました 受験時代の様々な経験を武器に地域密着で 相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを 全力サポートさせて頂きます |