会社の種類としては株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。
尚、現在は有限会社は設立することが出来ません。
もっとも株式会社の方が資金調達の面でも、社会的イメージの点でも有利な事から、実際に日本で設立される会社の9割以上が株式会社と言えます。
〜株式会社にするメリット〜参照
株式会社は昔に比べて設立しやすくなったことから、個人事業から会社設立をお考えでしたなら お勧めは株式会社と言えます。
設立に必要な最低人数は1人です。
主な設立に関する費用としまして、定款の費用、登録免許税あわせて30万円ほどかかります。
株式会社に出資する株主の責任は有限責任です。 すわなち、会社に借金があったとしても株主は支払う義務はありません。
会社の最高意思決定機関は株主総会です。
設立に必要な最低人数は1名です。
設立に関する費用としまして定款の認証が株式会社と異なり不要ですので、定款印紙代4万円、登録免許税6万円の合わせて10万円ほどかかります。
出資者は株式会社と異なり株主ではなく社員と呼び、社員は無限責任を負います。すわなち会社が倒産した場合において出資した社員は会社の借金まで被る必要があります。
基本的に会社の意思決定は社員全員の合意でなされます。
社員間の人的関係が強く、小規模な会社形態と言えます。
基本的に合名会社と同じ形態と言えますが、合資会社の場合、合名会社と異なり有限責任社員と無限責任社員がおります。
ですので、設立に必要な最低人数は2人必要です。
設立に関する費用として合名会社と同様に10万円ほどかかります。
出資者を合名会社同様、社員と呼びます。社員の中には無限責任を負うものと、有限責任のみの者が居ます
会社の意思決定は同様に社員全員の合意でなされます。
合同会社は会社法により新しく創設された種類の会社です。
設立に必要な最低人数は1人です。
設立に関する費用としましては、定款の認証が不要な点は合名、合資会社と同様ですので、定款に関する費用としまして4万円。登録免許税は資本金の額×0,7パーセントで計算して、最低6万円かかります。
合名、合資会社同様出資者の事を社員と呼びます。会社の最高意思決定は全社員の合意でなされます。
出資者は会社の意思決定に参加出来ますので、株式会社より人的結び付き、関係に強いと言えます。
設立前の基礎知識 |
1株式会社にするメリット |
2会社の種類と特徴 |
3設立方法は2種類 |
4役員について |
5機関について |
6設立における専門家の役割 |
7許認可が必要な事業 |
設立準備 |
1設立にかかる費用 |
2設立スケジュール |
3印鑑の用意 |
4株式会社の概要を決める (商号・目的・本店・資本金) |
5株式会社概要を決める2 (事業年度・公告方法・役員等) |
定款作成 |
1定款の記載事項 |
2定款認証 |
設立登記 |
○設立登記 |
設立登記後 |
代表 遠藤太郎 略歴会員番号東京第6117号簡裁認定第1101129号 司法書士会大田支部 1977年生まれ37歳 東京都大田区池上出身・在住 12年及ぶ資格受験の末、 司法書士試験に 合格致しました 受験時代の様々な経験を武器に地域密着で 相続・会社設立・遺言書作成・示談のお悩みを 全力サポートさせて頂きます |